「親が亡くなって、借金があるかもしれない。放棄すれば全部解決するのか」

そう思って調べ始めた方は多いと思います。実際、相続放棄は状況によって有効な選択肢です。ただ、「放棄さえすればすべて片がつく」と思うのは少し早く、注意が必要な点がいくつかあります。

この記事では、相続放棄が向いているケースと向いていないケース、見落とされがちな注意点、3か月という期限の数え方、そして手続きの流れを整理しました。


相続放棄とは?(定義と誤解されやすいポイント)

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産と借金を、最初から相続しなかったことにする手続きです。家庭裁判所に申述することで効力が生じます。

ここで誤解されやすいのが「一部だけ放棄する」という考え方です。相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産(借金など)も含め、すべてを放棄するものです。「借金だけ放棄して、預貯金は受け取る」という選択はできません。

また、相続放棄は財産を「受け取らない」という意思表示とは異なります。単に「いらない」と言っても法律的な効力はなく、家庭裁判所への申述が必要です。

選択肢は3つあります。

  • 単純承認: プラスもマイナスも含めてすべて相続する
  • 相続放棄: 最初から相続しなかったことにする
  • 限定承認: プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き受ける(相続人全員でまとめて行う必要がある)

限定承認は手続きが複雑なため、実務では相続放棄が選ばれることが多い印象です。


相続放棄を選ぶべきケース(判断基準)

相続放棄が向いているかどうかは、主に財産とその状態によって変わります。以下の表を参考にしてください。

状況放棄が向いているか
借金・保証債務がプラスの財産を上回る向いている
空き家だけ残り、売れる見込みもない検討に値する
他の相続人に財産をまとめて渡したい向いている(ただし全員への影響に注意)
現預金や不動産が多く残っている向いていないことが多い
財産の全体像がまだ不明まず調査を優先する
遺産分割の話し合いが進んでいる単純承認で進める方が多い

借金の有無や規模が判断の核心です。相続財産の調査(銀行の取引記録、信用情報機関への照会など)を先に行ってから判断することをおすすめします。

なお、相続放棄の判断は人それぞれの事情によって大きく変わります。この記事では一般的な考え方を示しているにとどまり、個別の判断は専門家にご相談ください。


相続放棄しても解決しないこと(注意点)

相続放棄をすれば「何も関係なくなる」と思われることがありますが、そうでないケースがあります。特に不動産が絡む場合は注意が必要です。

空き家・不動産の管理義務

2023年の民法改正(民法940条)により、相続放棄をした場合でも、「放棄した時点でその不動産を現に占有していた」場合は、他の相続人や相続財産清算人が管理できる状態になるまで、引き続き保存義務を負います。

つまり、親と同居していた、あるいは実家の鍵を持って管理していたといった状況であれば、放棄後も一定期間は管理責任が残る可能性があります。

一方、放棄の時に相続財産を現に占有していない場合は、通常この保存義務が問題になりにくいと考えられます。ただし、「現に占有していたか」の判断は実際の事情によって変わることがあるため、不安がある場合は専門家に確認した方が安心です。

「放棄したのだから実家は関係ない」と考える前に、自分が放棄時点で占有していたかどうかを確認しておく必要があります。

なお、誰も相続しない不動産が最終的にどうなるかについては、相続財産清算人の選任や国庫帰属といった別の手続きが絡みます。空き家の問題については空き家を放置するとどうなるか?も参考にしてください。

他の相続人への影響

相続放棄をすると、その人は相続人でなくなります。その結果、次の順位の相続人が繰り上がって相続人になります。

たとえば、亡くなった方の子が全員放棄すると、次は親(直系尊属)、それも亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人になります。自分が放棄したことで、知らないうちに別の親族に負の財産が移ってしまう可能性があります。

放棄を検討する際は、次の順位の相続人に事前に連絡しておくことが誠実な対応です。


3か月の期限と起算日

相続放棄の申述は、「自分が相続人であることを知った時から3か月以内」に行う必要があります(民法915条)。

この3か月を「熟慮期間」と呼びます。

注意したいのは、起算日が「亡くなった日」ではないことです。多くの場合は亡くなったことを知った日=自分が相続人であることを知った日と一致しますが、ずれることがあります。

たとえば、先順位の相続人が全員放棄した結果、自分が繰り上がって相続人になるケースです。この場合、「先順位の全員が放棄したことを知った日」が起算日になります。

3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。申立て自体は3か月以内に行う必要があります。財産の全体像が分からず調査が追いつかない場合は、この制度を使うことも選択肢です。

また、財産の一部を処分したり、使ったりすると「単純承認」したとみなされ、その後の放棄が認められなくなることがあります。親の預貯金を葬儀費用に充てた場合なども、状況によっては問題になるため、判断が難しければ早めに専門家に確認してください。


相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の申述は、家庭裁判所に対して行います。オンラインでは行えず、書面での申述が必要です。

  1. 管轄の家庭裁判所を確認する(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)
  2. 必要書類を準備する
  3. 申述書と書類を家庭裁判所に提出する(窓口・郵送が可能)
  4. 家庭裁判所から照会書が届く(内容を確認して返送する)
  5. 「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード可)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)
  • 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
  • ※続柄によって追加書類が必要な場合がある

書類の過不足や記載ミスがあると手続きに時間がかかります。特に3か月の期限が迫っている場合は、早めに取り掛かることが重要です。

手続きを終えると「相続放棄申述受理証明書」を取得できます。金融機関や相手方に放棄の事実を証明する際に使います。


費用の目安

相続放棄の費用は主に2つです。

  • 収入印紙: 1申述につき800円程度が目安です
  • 郵便切手: 裁判所ごとに指定金額が異なりますが、数百〜1,000円程度が目安です

自分で手続きする場合は、上記の実費のみで済む場合がほとんどです。

司法書士に書類作成を依頼する場合は、3〜5万円程度が目安になることが多いようです。弁護士に手続き全般を依頼する場合はさらに費用がかかることがあります。費用は事務所によって異なるため、複数の事務所に確認するとよいでしょう。


専門家(弁護士・司法書士)に相談すべきタイミング

相続放棄の申述書は書式が決まっており、シンプルなケースであれば自分で作成することも可能です。ただし、以下のような状況では専門家への相談をおすすめします。

  • 3か月の期限まで時間がない
  • 相続財産の全体像が不明(借金があるか分からない)
  • 先順位の相続人がすでに放棄しており、繰り上がりで相続人になった
  • 複数の相続人が放棄するなど、状況が入り組んでいる
  • 相続財産に事業や連帯保証が含まれている
  • 「単純承認したとみなされるか」の判断に迷っている

司法書士は書類作成の代行が可能で、弁護士は手続き全般の代理が可能です。裁判所とのやりとりも含めて任せたい場合は弁護士に依頼することになります。

期限が迫っている、財産の全体像が分からない、といった場合は早めに専門家に相談した方が選択肢が広がります。

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よくある質問(FAQ)

Q. 親の借金があることを知らずに3か月が過ぎてしまった場合は?

借金の存在を知らなかったことに正当な理由があれば、知った時点から3か月以内であれば申述が認められる場合があります。ただし、裁判所の判断によるため、すぐに家庭裁判所か弁護士に相談することをおすすめします。

Q. 相続放棄した後に遺産が出てきた場合はどうなりますか?

一度成立した相続放棄を取り消すことは原則としてできません。ただし、詐欺や強迫によって放棄させられたなど、法律上の取消原因がある場合はこの限りではありません。放棄後に財産が見つかっても、その財産は受け取れなくなります。

Q. 借金の連帯保証人になっていた場合、放棄すれば保証債務も消えますか?

相続放棄をすることで、被相続人の借金を相続することは回避できます。ただし、自分が生前に連帯保証人になっていた場合は別の話であり、放棄とは無関係に保証債務は残ります。

Q. 未成年の子どもが相続人の場合、放棄の手続きはどうなりますか?

未成年者の相続放棄は法定代理人(通常は親権者)が行います。ただし、親も同じ相続において相続人の場合は利益相反になるため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。

Q. 相続放棄した人の子ども(孫)は相続人になりますか?

相続放棄の場合、代襲相続は発生しません。放棄した人の子ども(孫)は相続人にはなりません。これは、相続人が死亡した場合に子が繰り上がる「代襲相続」とは異なるルールです。


まとめ

相続放棄は、借金がプラスの財産を上回る場合や、売れる見込みのない不動産だけが残る場合などに有効な選択肢です。一方で、「放棄すれば全部解決する」とは言い切れない面もあります。

特に注意しておきたい点を整理すると、

  • 放棄はプラス・マイナスすべての財産が対象であり、一部だけの放棄はできない
  • 放棄時点で不動産を占有していた場合は、放棄後も一定の保存義務が残る
  • 自分が放棄することで、次の順位の親族が相続人になる
  • 期限は「亡くなった日」ではなく「自分が相続人であることを知った日」から3か月

財産の全体像が分からないまま期限が迫っている場合は、まず家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることを検討してください。

次に読む記事は、今の状況によって変わります。


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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律・税務の個別アドバイスではありません。具体的には司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。記載内容は記事公開時点の情報に基づいています。

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