「親が亡くなってもう2年。実家の名義はまだ父のままです」

そう話す方は少なくありません。以前は相続登記をしなくても罰則がなかったため、後回しにされやすかったのです。

2024年4月1日に状況が変わりました。相続登記が法律上の義務になり、放置すると過料の対象になります。過去の相続も対象のため、名義変更がまだの方は早めに動く必要があります。

この記事では、相続登記の義務化の内容・期限・手続きの流れを整理しました。

相続登記の義務化とは

2024年4月1日から、不動産を相続した場合の登記(名義変更)が法律上の義務になりました(不動産登記法第76条の2)。

これまでは「登記しなくても罰則はない」という状態が続いていました。その結果、名義が何代も前のままの土地が増え、所有者不明土地が社会問題になっていました。この問題を解消するために法改正がなされた、という経緯があります。

義務化のポイントは3つです。

  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請が必要
  • 2024年4月1日より前に発生した相続(過去分)も対象
  • 正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料の対象

つまり「何年も前に親が亡くなったけど、実家の名義はそのまま」という方も、対象に含まれます。

期限はどう数えるのか

相続登記の期限は「相続で不動産を取得したことを知った日」から3年以内です。この起算日は「亡くなった日」ではなく、「自分が相続で不動産を取得したと知った日」である点に注意が必要です。

多くの場合は、親が亡くなった時点で相続の発生を知るため、結果的に亡くなった日が起算日になります。ただし、遺産分割協議で後から不動産を取得することになった場合や、自分が相続人であることを後から知った場合は、その日が起算日になります。

過去の相続についての期限目安です。

状況期限
2024年4月1日より前に相続が発生している2027年3月31日まで
2024年4月1日以降に相続が発生した相続を知った日から3年以内
遺産分割の話し合いが後から決まった遺産分割が成立した日から3年以内

遺産分割の話し合いがまとまっていない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たすことができます。これはあくまで暫定的な対応で、「自分が相続人です」と届け出るものです。正式な遺産分割が決まった後に、改めて本登記を行う必要があります。

過料が科される条件と「正当な理由」

10万円以下の過料と聞くと不安になりますが、いきなり過料になるわけではありません。

法務局が登記されていない不動産を把握した場合、まず相続人に催告(書面での通知)が行われます。それでも正当な理由なく申請しなかった場合に、裁判所の判断で過料が科される仕組みです。

法務省が示している「正当な理由」の例を下に挙げます。

  • 相続人が極めて多く、戸籍の収集や把握に時間がかかる場合
  • 遺言の有効性や遺産の範囲について裁判で争っている場合
  • 申請義務を負う相続人自身が重病等の事情がある場合
  • 経済的な困難がある場合

いずれにしても、できることから進めておくのが安心です。

相続登記の手続きの流れ

大まかな流れは次の通りです。

  1. 相続人の確定 — 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、法定相続人を確認
  2. 不動産の確認 — 固定資産税の納税通知書や名寄帳で対象不動産を把握
  3. 遺産分割協議 — 相続人全員で誰がどの不動産を取得するかを話し合い、協議書を作成
  4. 必要書類の準備 — 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書など
  5. 登記申請書の作成 — 法務局所定の様式を使って作成
  6. 法務局への申請 — 管轄の法務局に提出。窓口・郵送・オンライン申請が可能

申請にかかる費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と戸籍謄本等の取得費用です。

自分で手続きするか、司法書士に依頼するかの判断については、別記事でケース別に整理しています。

手続きの見通しが立たない場合は、司法書士への相談も一つの方法です。書類の確認だけを依頼することもできます。

PR

相続ナビ

相続手続きに対応できる専門家を紹介してもらえます。初回相談は無料です。

まず何から始めればよいか

「やることが多くて何から手をつければいいか分からない」という方は、まずこの2つだけ始めてください。

  • 固定資産税の納税通知書を探す(対象不動産の確認)
  • 被相続人の最後の本籍地の市区町村に、戸籍謄本の取得方法を問い合わせる

この2つが揃えば、相続人の範囲と対象不動産が見えてきます。その後のステップは順番にこなしていけば大丈夫です。

法務局では無料の相談窓口も設けています。予約制の場合が多いので、事前に管轄の法務局に確認しておくとスムーズです。

まとめ

相続登記は2024年4月から義務化されました。相続を知った日から3年以内に申請が必要で、過去の相続については2027年3月31日が目安です。

焦る必要はありません。まずは対象の不動産を確認し、必要な書類を少しずつ集めていくことが第一歩です。手続きに不安があれば、法務局の無料相談や司法書士への相談を活用しましょう。

よくある質問

Q相続登記の義務化はいつから始まりましたか?
A2024年4月1日から施行されています(不動産登記法第76条の2)。施行前に発生した相続(過去分)も対象で、2027年3月31日までに登記する必要があります。
Q相続登記をしないとどうなりますか?
A正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、いきなり過料になるわけではなく、法務局からの催告を経たうえでの判断になります。放置し続けると不動産の売却や担保設定ができなくなる実務上のリスクもあります。
Q相続登記は自分でもできますか?
A不動産が1つで相続人が少ないシンプルなケースであれば、自分で申請することも十分可能です。法務局の窓口で相談もできます。複数の不動産や相続人が多い場合は司法書士への依頼を検討するとよいでしょう。
Q遺産分割の話し合いがまとまっていない場合はどうすればいいですか?
A話し合いがまとまるまでの間、「相続人申告登記」という簡易な手続きで義務を果たすことができます。「自分が相続人です」と法務局に届け出るだけで、正式な遺産分割が決まった後に改めて本登記を行います。
Q法務局の相談窓口は利用できますか?
A全国の法務局で相続登記についての無料相談窓口を設けています。予約制の場合が多いため、事前に管轄の法務局に電話で確認してください。申請書の書き方についても助言を受けられます。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的には司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。