「書類が多すぎて、何を取ればいいか分からない」

相続登記に取りかかると、まずここでつまずく方が多いです。戸籍の種類が複数あり、取得先もバラバラで、どこから手をつければいいか見えにくいのが実情です。

この記事では、相続登記に必要な書類を4つのグループに分けて整理しました。取得場所・費用の目安・注意点をまとめているので、順番に確認しながら進められます。

必要書類の全体像

相続登記の申請に必要な書類は、大きく4つのグループに分かれます。

  1. 亡くなった方(被相続人)に関する書類
  2. 相続人に関する書類
  3. 不動産に関する書類
  4. 遺産分割に関する書類

一度にすべて揃えようとするより、グループごとに順番に集める方がスムーズです。

被相続人に関する書類

戸籍謄本(出生から死亡まで)

相続人が誰かを法的に証明するために必要です。出生から死亡まで途切れなく連続した戸籍が求められます。婚姻や転籍で本籍地が変わっている場合は、それぞれの市区町村から取り寄せます。

費用の目安: 戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍1通750円

2024年3月1日から「広域交付制度」が始まり、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口で他の自治体の戸籍を取得できるようになりました。遠方の本籍地がある場合に活用できます。ただし、いくつか注意点があります。郵送での請求は対象外で窓口での申請が必要です。代理人による申請もできません(本人または同一戸籍の方が窓口に来る必要があります)。また、戸籍の附票(住所の履歴)は広域交付の対象外です。

住民票の除票(または戸籍の附票)

亡くなった方の最後の住所を証明するために必要です。市区町村の窓口で取得でき、1通200〜400円程度です。

相続人に関する書類

戸籍謄本(相続人全員)

相続人全員が現在も生存していることを証明するための書類です。各相続人の現在の本籍地がある市区町村で取得します。1通450円です。

住民票(不動産を取得する相続人)

登記簿に新しい所有者の住所を記載するために使われます。マイナンバーの記載がないものを取得してください。1通200〜400円程度です。

印鑑証明書(相続人全員)

遺産分割協議書に押した実印が本物であることを証明するために必要です。市区町村の窓口またはコンビニ(マイナンバーカードがあれば)で取得できます。相続登記の申請では発行日による制限は設けられていませんが、金融機関での手続きでは3か月以内のものを求められることがあります。1通200〜400円程度です。

不動産に関する書類

固定資産評価証明書

登録免許税(登記にかかる税金)を計算するために必要です。不動産が所在する市区町村の税務課で取得します。1通200〜400円程度です。

登記事項証明書(登記簿謄本)

現在の登記内容を確認するために取得します。必須ではありませんが、申請書を正確に作成するために取得しておくことをおすすめします。法務局の窓口で1通600円、オンライン申請なら480〜500円です。

不動産が複数ある場合は、すべての不動産について書類を揃えます。固定資産税の納税通知書や、市区町村で「名寄帳」(その人が所有する不動産の一覧)を確認すると見落としが防げます。

遺産分割に関する書類

遺産分割協議書

相続人が複数いて、話し合いで不動産の取得者を決めた場合に必要です。誰がどの不動産を取得するかを明記し、相続人全員が署名・実印で押印します。

不動産の表示(所在・地番・家屋番号など)は、登記簿の記載と一致させる必要があります。住所とは異なる場合があるため、登記事項証明書で正確な情報を確認してから作成してください。

遺言書がある場合は遺産分割協議書の代わりに遺言書を提出します(自筆証書遺言の場合は検認済みのもの、または法務局保管のものが必要)。

書類の取得費用まとめ

書類の種類1通あたりの費用取得先
戸籍謄本450円本籍地の市区町村
除籍謄本・改製原戸籍750円本籍地の市区町村
住民票200〜400円現住所の市区町村
印鑑証明書200〜400円現住所の市区町村
固定資産評価証明書200〜400円不動産所在地の市区町村
登記事項証明書480〜600円法務局

すべての書類を集めるのにかかる費用は、相続の状況によりますが、おおむね5,000円〜15,000円程度が目安です。これに加えて、登記申請時に登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)がかかります。

手続きの手間が多い、戸籍収集の時間が取れない、という場合は司法書士への依頼も選択肢です。書類収集の代行も対応してもらえます。

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まず何から集めればよいか

書類が多くて戸惑うかもしれませんが、最初に動き始めるなら以下の2つです。

  1. 被相続人の最後の本籍地の市区町村に連絡し、死亡の記載がある戸籍謄本を請求する
  2. 固定資産税の納税通知書を手元に用意する

この2つで、相続人の範囲と対象不動産の見当がつきます。戸籍は本籍地をたどって順番に集めていくことになるため、時間に余裕を持って取りかかるのがおすすめです。

広域交付制度を使えば最寄りの窓口で取得できる場合もあります。まずは近くの市区町村役場に相談してみてください。

よくある質問

Q戸籍謄本は何通必要ですか?
A被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。婚姻や転籍で本籍地が変わっている場合は、それぞれの市区町村から取得する必要があり、数通から十数通になることもあります。
Q書類の取得にどれくらいの費用がかかりますか?
A戸籍謄本1通450円、除籍謄本1通750円、住民票1通200〜400円程度です。すべて合わせると、数千円から1万円前後になることが多いです。登記申請時の登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)は別途かかります。
Q遠方の市区町村の戸籍謄本はどうやって取得しますか?
A2024年3月から「広域交付制度」が始まり、最寄りの市区町村窓口で他の自治体の戸籍も取得できるようになりました。ただし広域交付は窓口での申請が必要で、郵送での請求や代理人による取得には対応していません。郵送請求は従来通り各本籍地の市区町村宛に行います。市区町村のウェブサイトから請求書をダウンロードし、定額小為替と返信用封筒を同封して送ります。
Q遺産分割協議書は自分で作れますか?
A決まった書式はなく、自分で作成できます。ただし、不動産の表示(所在・地番・家屋番号)は登記簿の記載と完全に一致させる必要があります。相続人全員の署名・実印での押印も必要です。不安な場合は司法書士に依頼するのが確実です。
Q印鑑証明書の有効期限はありますか?
A法律上の有効期限はありません。相続登記の申請においては、法務局は印鑑証明書の発行日を期限として制限していません。ただし、金融機関での手続きでは3か月以内のものを求められるケースがあります。手続きの種類ごとに確認するのが確実です。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的には司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。