親が亡くなって、実家や預金の名義変更を進めようとすると、どの窓口でも「遺産分割協議書を持ってきてください」と言われます。

いざ作ろうとすると、「何を書けばいいのか」「不動産の書き方が分からない」「全員のハンコが必要と聞いたが、どんなハンコか」という疑問が次々と出てきます。

この記事では、遺産分割協議書に書くべき内容と財産ごとの記載例、よくある記載ミスを具体的に解説します。

遺産分割協議書とは何か

遺産分割協議書は、相続人全員が話し合い(遺産分割協議)で決めた内容を書面にまとめたものです。

相続登記(不動産の名義変更)や金融機関の預貯金解約・株式の名義変更など、相続手続きの多くでこの書面の提出が求められます。

作成が必要なケース・不要なケース

作成が必要な主なケースです。

  • 相続人が複数いて、誰がどの財産を取得するかを決めた場合
  • 相続登記や金融機関の手続きを進める場合

作成が不要なケースです。

  • 相続人が1人だけ
  • 遺言書で全財産の行き先が指定されており、争いがない場合

相続人が複数いる場合の大半は、協議書の作成が必要になります。

必ず書くべき記載事項

遺産分割協議書に法律で定まった書式はありませんが、記載しなければならない内容は実務上ほぼ決まっています。

被相続人(亡くなった方)の情報

  • 氏名
  • 生年月日
  • 死亡日
  • 最後の住所(住民票・除票の住所と一致させる)

相続人全員の情報

  • 氏名(戸籍の記載と一致させる)
  • 生年月日
  • 住所(印鑑証明書の住所と一致させる)

各財産の帰属先

誰がどの財産を取得するかを、財産ごとに明記します。「その他の財産はすべて○○が取得する」という一括条項を末尾に置くことが多いです。

不動産の記載方法

不動産の記載で最も気をつけるべき点は、登記事項証明書(登記簿)の記載に完全に合わせることです。

郵便で使う住所表示(○○市○○町○丁目○番○号)と、登記上の表示(所在・地番)は異なる場合があります。住所表示をそのまま書いてしまうのが最も多いミスです。

法務局またはオンライン(登記情報提供サービス)で登記事項証明書を取得し、そこに書かれている通りに転記します。

土地の場合に記載する項目

  • 所在(例:東京都○○市○○町○丁目)
  • 地番(例:○番○)
  • 地目(例:宅地)
  • 地積(例:○○.○○平方メートル)

建物の場合に記載する項目

  • 所在(例:東京都○○市○○町○丁目○番地○)
  • 家屋番号(例:○番○)
  • 種類(例:居宅)
  • 構造(例:木造瓦葺2階建)
  • 床面積(例:1階○○.○○平方メートル、2階○○.○○平方メートル)

マンション(区分建物)の場合は、一棟の建物の表示と専有部分の建物の表示の両方を記載します。

預貯金・株式・車の記載例

預貯金の場合

金融機関名・支店名・口座種別(普通・定期など)・口座番号を記載します。残高は書かなくても手続きできますが、金融機関によっては求められることもあります。

株式・投資信託の場合

証券会社名・支店名・口座番号(証券口座番号)を記載します。銘柄名や数量まで書く場合もありますが、まとめて「○○証券○○支店の口座(口座番号○○)にあるすべての有価証券」と記載する方法もあります。

自動車の場合

自動車登録番号(ナンバープレートの番号)と車台番号を記載します。車台番号は車検証に記載されています。

よくある記載ミスと修正の手間

不動産の所在・地番の転記ミス

住所と地番を混同するのが最も多いミスです。一字でも違うと法務局に補正を求められ、全員に再署名・再押印をお願いしなければならなくなります。特に相続人が遠方に住んでいる場合、このやり直しに数週間かかることがあります。

相続人の氏名・住所の不一致

印鑑証明書の住所と協議書の住所が違うと受け付けてもらえません。住所は印鑑証明書に記載された表記をそのまま使います。

財産の特定が不十分

「○○銀行の預金」という書き方では支店や口座番号が特定できず、金融機関に受け付けてもらえないことがあります。できるだけ詳細に書くことが求められます。

合意内容の曖昧さ

「○○が相続する」と書いても財産の特定が不足していると、後々トラブルになることがあります。財産ごとに誰が取得するかを明確に分けて書きます。

全員の署名・実印・印鑑証明書が必要な理由

遺産分割協議書は、相続人全員が合意したことを証明する書類です。そのため、1人でも欠けると効力がありません。

署名は自署(手書き)が求められます。スタンプや代筆は認められません。

押印は実印(市区町村に届け出ている印鑑)が必要です。認印は使えません。

印鑑証明書は、実印であることを市区町村が証明する書類です。協議書に押された印が本当に実印かどうかを確認するために必要になります。多くの手続きで「発行から3か月以内」という条件がつきます。

相続人が遠方にいる場合は、協議書を郵送して順番に署名・押印を集める方法があります。全員が同時に集まる必要はありません。

不動産が複数ある・相続人が多い・財産の種類が多岐にわたるといった場合は、作成前に司法書士に相談した方が結果的に時間と手間が省けます。

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司法書士・弁護士に作成を依頼する場合との比較

比較項目自分で作成専門家に依頼
費用書類取得費用のみ(数千円程度)報酬 + 書類取得費用(数万円〜)
正確性自分でチェックが必要専門家が確認
向いているケース財産が少なく相続人も少ない財産が多い・相続人が多い・不動産が複数
修正リスク記載ミスの可能性がある不備が少ない

自分で作成する場合は、法務局が公開しているひな形(「相続登記申請手続のご案内」に含まれている書式例)を参考にするのが確実です。書式例には記載項目の説明も添付されています。

ただし、財産が多い場合や相続人が多い場合、または相続人の間で合意に至るまでに調整が必要な場合は、司法書士や弁護士に相談することも選択肢に入ります。初回相談を無料で受け付けている事務所もあります。

まとめ

遺産分割協議書に書くべき内容は次の通りです。

  • 被相続人の氏名・生年月日・死亡日・最後の住所
  • 相続人全員の氏名・生年月日・住所
  • 各財産の帰属先(財産ごとに具体的に記載)

不動産は登記事項証明書の記載に合わせて転記します。住所表示ではなく、所在・地番・家屋番号を使います。

相続人全員の自署・実印・印鑑証明書が必要なため、1人でも欠けると成立しません。記載ミスがあると全員に再署名を依頼することになるため、作成前に登記事項証明書を手元に用意して、一字一字照合しながら書くことをお勧めします。

財産が複雑な場合や相続人が多い場合は、司法書士への相談も合わせて検討してください。

次に読む記事は、今の状況によって変わります。

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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法律・税務の個別アドバイスではありません。具体的には司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。記載内容は記事公開時点の情報に基づいています。

よくある質問

Q遺産分割協議書は必ずしも必要ですか?
A相続人が1人だけの場合や、遺言書で全財産の行き先が指定されている場合は作成不要です。しかし相続人が複数いて、誰がどの財産を取得するかを決めた場合は遺産分割協議書が必要になります。不動産の相続登記や金融機関の手続きでも提出を求められることがほとんどです。
Q遺産分割協議書はどこで入手できますか?
A法律で定まった書式はありません。法務局のウェブサイトに掲載されているひな形(書式例)を参考に作成するのが一般的です。書式そのものよりも、記載内容が正確かどうかが重要です。
Q遺産分割協議書の不動産の書き方が分かりません。
A不動産の記載は、登記事項証明書(登記簿)の記載に完全に合わせます。住所表示(○○市○○町)ではなく、登記上の所在・地番・家屋番号を使います。法務局で登記事項証明書を取得して、そこに書かれている通りに転記するのが確実です。
Q相続人の1人が署名・押印を拒否しています。どうすればよいですか?
A遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印と印鑑証明書が必要です。1人でも欠けると協議書として成立しません。話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。弁護士に相談することも検討してください。
Q遺産分割協議書を作成してから内容を変えることはできますか?
A一度合意した内容を変えるには、相続人全員が合意した上で改めて協議書を作り直す必要があります。また、変更によって税務上の問題が生じることもあるため、修正を検討している場合は専門家に相談することをお勧めします。

免責事項

本記事は一般的な情報提供を目的としています。具体的には司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。